増改築等工事証明書を住宅会社に代わって発行いたします。
リフォームを担当した建築士に証明書の発行経験が無かったり、リフォームに建築士が関わっていなくて、お困りではありませんか。
「増改築等工事証明書」の発行の手続きは、この分野を得意とする建築士事務所にお任せください。
国が指定する条件に当てはまるリフォームを行うと、税制の優遇措置が受けられますが、そのためには、建築士が工事内容の判定を行い「増改築等工事証明書」を発行する必要があります。
「増改築等工事証明書」は、リフォームを実施した会社でなくても、必要書類をご準備いただければ発行可能です。
「増改築等工事証明書」の発行の手続きは、この分野を得意とする建築士事務所にお任せください。
【私たちが目指すもの】
国が誘導する施策を理解したうえで、旧来の住宅ストックに対して望ましいリフォームを進め、住宅の質の向上により、多くの国民が快適な生活を送ることをあるべき理想の姿として掲げます。
そのために、私たちはリフォーム発注者とリフォーム会社の仲立ちとなって、税制面の優遇措置を正しく伝え、両者の負担を少ないものにするようお手伝いをさせていただきます。
✴︎要件に当てはまることが前提です。また、減税額は目安であり、工事規模や収入等により大きく前後します。
自宅のリフォームの場合
●所得税の減税
→約10〜30万円程度
※税務署での手続きが必要
●固定資産税の減税
→約2万円程度
※市役所での手続きが必要
●贈与税の減額
→10〜100万円程度
※税務署での手続きが必要
※贈与額による
買取再販物件の場合
●不動産取得税の減額(買取再販業者のメリット)
→20万円程度
※都道府県税事務所での手続きが必要
●住宅ローン控除期間の延長(買主のメリット)
→10年から13年に控除期間が3年分延長
※初年度の確定申告の際に添付
●登録免許税の減額(買主のメリット)
→1万円程度
※売買の登記の際に添付(住宅用家屋証明書発行時)
なお、金額の目安は、制度の上限額ではなく、よくある経験上の相場感を記載しております。
減税額が少ない場合には、証明書発行手数料や書類準備の手間の方が大きくなってしまうことがありますので、ご注意ください。
以下、国交省資料を基に、リフォームに係る所得税・固定資産税の特例措置について制度の概要を一部抜粋します。
こちらは参考情報なので、読み飛ばしていただいても差し支えありません。
実際の証明書発行については、上記のリンクから他のページの説明をご覧になってください。
以下、国交省作成の動画のメニューとなります。
①住宅ローン減税(増改築)【所得税】
②リフォーム促進税制【所得税】
③リフォーム促進税制【固定資産税】
④マンション⾧寿命化促進税制【固定資産税】
⑤贈与税の非課税措置(増改築)
⑥買取再販住宅の税制特例【登録免許税】【不動産取得税】
関係する箇所のみをご覧ください。
施主が発注するリフォームは、①~③までとなります。
住宅に関連する資金の贈与を受ける場合は、⑤です。
⑥については、買取再販業者向けの内容です。
(既存住宅において、宅建業者が一定規模のリノベーション工事を行ったのちに販売するもの)
こちらでわからない場合は、別途説明させていただきますので、お問い合わせをお願いいたします。
(所得税減税編)
住宅ローン控除制度については、令和4年からの改悪により、誰もが恩恵が少なくなってしまいました。
具体的には、控除率が1%→0.7%に引き下げられたことが全てです。
詳しくはこちら
ただ念のため、全く選択肢から外れたというわけではありません。
工事金額が500万円を超えるような規模の大きなリフォームで、内装をフルリノベーションしており、ローンが10年以上という場合には、このローン控除制度を真っ先に考えます。