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令和4年の制度改正の効果

ローン減税↓ 特例措置↑

令和4年より、所得税の減税制度が変更となりました。
10年以上の借り入れがある住宅ローン控除は、年末ローン残高の1%→0.7%となりましたので、減税額は確実に少なくなりました。

一方で、投資型減税と5年以上の借り入れのローン型減税については、制度が統合されました。

こちらについては、ほぼ減税額が増える方向となります。
ローン控除が縮小したこともあり、10年以上の借り入れがあったとしても、条件が整う場合はこちらの特例措置でも試算を行い、有利な方の制度選択する必要があります。
ぜひ、今後計算事例をご紹介させていただきたいと思っています。

なお、ZOWSHOWでは、両方の計算をしても、請求額は一律となりますので、ご安心ください。