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制度改正による特例措置の加算工事

先日、制度改正についてお伝えしましたが、特例措置ではどの程度プラスになるのかを考えてみます。

まず、投資型減税と呼ばれていた前の制度に上乗せする形で5%分の工事が加算されるのですが、これはどの工事でも良いというわけではなく、ローン減税で算定額の基準となる第一号工事から第六号工事までの対象工事に限られます。

例えば、高齢者対応工事(バリアフリー)で10%の標準的な工事費用を算出し、それ以外の工事として床の張り替えがある室の全部の工事を第三号工事として、5%の割合で加算します。

単純な計算ではこの程度で済むのですが、バリアフリーの標準的な工事費用額が、限度額の200万円を超えた分についても、5%として加算ができますし、それでも5%対象算定額は10%算定額を上回ってはならないとか、対象額は合計で1,000万円分までとなるなど、かなり複雑です。

ただし、それらをリフォーム会社様などが理解する必要も限られていますので、単純にこれまでより加算される可能性があるというくらいのご認識であれば、十分ではないかと思います。

ありそうなケースとしては、水回りのリフォームをしたけど、トイレ部分は、バリアフリーとしての対象工事がないとして加算されなかったものが、クッションフロアの張り替えをするために関連工事として、便器の交換費用も加算の対象となるなどの効果があります。

どちらかというと、工事規模が大きいものの内装の更新が中心で、ローンを組んでおらず、バリアフリーなどの工事が意外と少なかったような場合に、5%加算工事でかなり恩恵を受けるようになるということが予想されます。

これまでも、工事金額がそこそこなのに、ローンを組まないために、あまり減税を受けられなかったというケースがありましたが、そのタイプの工事の条件がずいぶんと良くなります。

減税の仕組みをにらみつつ工事内容を決定するのがベストな対応ですが、そういったご相談もZOWSHOWにて受けさせていただきます。