(1)条件の緩和
断熱改修による所得税減税は、これまでかなり難しかったのですが、今年の制度改定で一部の緩和策ができました。
昨年までは、「全ての居室の全ての窓」の断熱改修をすることを求められていたのが、1年分の減税(つまりローン減税ではない場合)に限り「全ての居室の全ての窓」という条件が外れたのです。
それでも断熱工事にかかる費用が50万円を超えている必要がありますので、内窓一つで申請できるというわけではありませんが、少し使えるようになりました。
今年からの特例措置では、10%となる対象工事に加えて5%となるその他の工事も加算ができます。
ところが「制度のねじれ」が残っていて、むしろ5%加算をしようとすると「全ての居室の全ての窓」という条件がそのままなので、逆に使えない仕組みとなっています。
ただし、例えばリビングの床のフローリングを張り替えて、内窓も取り付けるというのであれば、第二号や第三号工事として5%の枠で参入することができます。
ケースバイケースになるので、そこは深く考えずにお任せいただければと思います。
昨年までは、「全ての居室の全ての窓」の断熱改修をすることを求められていたのが、1年分の減税(つまりローン減税ではない場合)に限り「全ての居室の全ての窓」という条件が外れたのです。
それでも断熱工事にかかる費用が50万円を超えている必要がありますので、内窓一つで申請できるというわけではありませんが、少し使えるようになりました。
今年からの特例措置では、10%となる対象工事に加えて5%となるその他の工事も加算ができます。
ところが「制度のねじれ」が残っていて、むしろ5%加算をしようとすると「全ての居室の全ての窓」という条件がそのままなので、逆に使えない仕組みとなっています。
ただし、例えばリビングの床のフローリングを張り替えて、内窓も取り付けるというのであれば、第二号や第三号工事として5%の枠で参入することができます。
ケースバイケースになるので、そこは深く考えずにお任せいただければと思います。
(2)固定資産税減税の利用
なお、本筋ではありませんが、固定資産税の減税についてはもともと工事規模50万という条件だったので、所得税減税と同時に、固定資産税についても申請するというパターンが考えられます。
また、ローン減税の場合は工事を一緒くたにしてしまうため、固定資産税の減税を忘れがちですが、むしろこのケースの方が利用が多いです。
固定資産税の断熱基準についても、増改築等工事証明書にて証明する必要がありますので、こちらもご用命ください。
また、ローン減税の場合は工事を一緒くたにしてしまうため、固定資産税の減税を忘れがちですが、むしろこのケースの方が利用が多いです。
固定資産税の断熱基準についても、増改築等工事証明書にて証明する必要がありますので、こちらもご用命ください。