バリアフリーの最重要ポイント

最初に検討すること

特例措置(つまりローン減税ではない)を使うとなれば、バリアフリーが個人的には一番使いやすいと思うのですが、一方で使える人は限られていますので、まずこの前提をご理解ください。

対象外の方は、最初から使えないのですから、考える必要が無く、選択肢の整理をさっさと進めることができます。

居住者の要件

リフォームを行う方が以下の1つに該当すること

□ 50歳以上の方(入居開始年の12月31日時点)
□ 要介護認定又は要支援認定を受けている方・・・① (介護保険法第19条第1項に規定する要介護認定又は同条第2項に規定する要支援認定を受けている者)
□ 障がいのある方・・・② (所得税法第2条第1項第28号に規定する障がい者)
□ 親族(65歳以上又は上記①・②に該当する方)と同居を常況とする方
 *50歳、65歳及び同居の判定は、リフォーム後居住開始年の12月31日の現況

これらの条件に当てはまるかどうかを、真っ先にご確認ください。

 

例えば、子育て中の若い核家族はバリアフリー基準を適用できません。

 

とりあえず、説明は以上です。

 

このあとは、あまり意味のない話ですが、もしよろしければお付き合いください。

制度に対するクレーム

この条件について、以前に下記の通り国交省の方に伝えましたが、全く無反応でした。


なぜ、居住者の年齢等の制限を設けたままなのか。

50歳以上になったらつまづき始めるのか。トイレやお風呂に手すりがあっても、こどもは摑まらないのか。
高齢者障がい者向け対応という発想が、相当時代遅れです。
既にどの世代でも当たり前の設計配慮であるユニバーサルデザインが、なぜ国交省が決めるルールだと年齢制限が設けられてしまうのか。これはこの制度を使わないでほしいと言っているに等しいです。

まあ諦めていますけど、みなさんが声を大にして言い続けないと、変わらないでしょう。

何で50歳を超えた施主という条件があるのですか?
障がい者とか高齢者と同居してから工事をしろってことなんですか?
こんなことだから、バリアフリー工事が進まないんです。

 

ユニットバスの交換などの水回りはどの世代でもよくある工事ですよ。だけど、高齢者向けにしか税制優遇をしないというなら、世代間格差を助長してしまうじゃないですか。

家族が若いうちから、きちんと対応しておく。そんなの当たり前でしょ。

優良なストックを、経済力のあるうちに積み上げておくことが効率的じゃないですか。

この制度を作った人、指摘しても変えようとしない担当者はみんな残念な方々です。

 

すみません。怒りがこみ上げて冷静になれなくなっています。

 

というわけで、ぜひ国交省に抗議のメッセージを送ってください。

いや、国会議員を通した方がいいかもしれませんね。