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財形貯蓄制度と証明書の関係

住宅資金にかかる財形貯蓄の制度

住宅資金の確保が難しい方が多いと思いますが、財形貯蓄という国で計画的な積立を後押しする制度があります。
現在では、ニーサだかイデコだか、勤務先に頼らない運用の方がもてはやされているようですが、それでもたまにこの制度を利用した、増改築等工事証明書の発行の依頼を受けます。

厚生労働省の制度説明

あまりこの制度には明るくないですが、
  • 一般財形貯蓄
  • 財形年金貯蓄
  • 財形住宅貯蓄
この3種類があるようです。

厚生労働省のページ

それで、こちらの説明では


 財形年金貯蓄と財形住宅貯蓄あわせて元利合計550万円(財形年金貯蓄のうち、郵便貯金、生命保険又は損害保険の保険料、生命共済の共済掛金、簡易保険の掛金等に係るものにあっては払込ベースで385万円)から生ずる利子等が非課税とされます。

この非課税というのが、どの程度効果的なのかがよくわからないのですが、550万円から生ずる利息が非課税になっても、そんなに恩恵が無いのではと思います。

住宅に求められる条件

では住宅用途に使うのであれば、何でも良いということではなく、リフォーム工事費用に充当する場合には、ほぼ所得税のローン減税の要件が流用されています。

つまり、増改築等工事証明書を発行することになるのですが、書式そのものまでローン控除用を利用しているものですから、そもそも貯蓄をしている方向けの書類なのに、10年以上の借り入れの書式に記入するなど、ちょっとおかしなことになっています。

よくある困った話

そこでよくある話というのが、外壁などの塗装をしたんだけど、証明書を発行してほしいというご依頼です。

塗装業者では、建築士がいなくて発行できないからと、相談がまわってくるみたいなのですが、結局は単なる塗装単体工事では対象工事に該当しないので、発行できませんというお答えをすることになります。

お客様はたいへん残念がるし、こんな真面目に積み立てたのに、対象にならないなんて酷い仕打ちじゃないかと思うのですが、もし本当に経済的なメリットが大してないのであれば、実は証明書発行手数料で余計な支出をせずに良かったというオチかも知れません。


この制度以外でも当てはまる話ですが、証明書発行手数料を上回るメリットが無ければ、この取り組みは全くもって無駄ですから、よくお調べになってから発行手続きに進まれることを強くお薦めいたします。