住宅の所有者が、リフォーム資金の借り入れを行って工事を発注する場合で、10年以上の住宅ローンを組むと想定した場合、増改築等工事証明書の対象工事は、第1号から第6号工事まであります。
簡単に工事の中身をお伝えすると、
第1号
増築や大規模の修繕、大規模の模様替え等にあたる工事
⇒主には、外装を含む工事が対象
第2号
マンション等の内装工事で床等の過半の修繕または模様替えを含む工事
⇒内装であるが、床の過半の張替え等を含む工事
第3号
家屋の居室等の床または壁の全部の修繕または模様替えを含む工事
⇒上記第2号のマンションに限らないが、床等の全部の改修があること。
第4号
耐震改修工事
⇒耐震基準を満たしていない建物について、耐震補強を行って、耐震性の基準を満たす工事。
第5号
バリアフリー工事
⇒段差の解消等の定めた基準を満たす工事
第6号
省エネ工事
⇒建物の断熱性を高める工事
これらの工事区分について、実際の工事で実施したもののみが算定の対象となります。
また、工事区分をまたぐと考えられる内容であっても、どちらかにしか含むことはできません。
そもそも、これらの構成は、
2号工事について、1号工事を含まないもの。
3号工事について、1号工事と2号工事を含まないもの。
・・・
として、重複でカウントしないような条文の記述となっています。
当然といえば当然で、もし仮に重複カウントができてしまえば、借入額以上の対象工事認定が可能ということになってしまいます。工事金額のうち、対象工事に含まれるものを判断していますから、いくら双方の条件が整っていても、二重にはカウントはできないというルールです。
外装工事については、まず第1号工事にあてはめられるかを考えることになります。
屋根を葺き替えるとか、外壁を張り替えるなどの場合に、それらの外装材等が過半以上交換されるのであれば、大規模の修繕または模様替えとなります。
なお、塗装工事は外装材の交換とは認められません。
内装について、通常は第3号工事に入るかどうかを先に判断します。
マンションの場合は2号工事でもよいのですが、居室等の過半の床の工事を実施したかどうかをいちいち計測するのは面倒ですので、どうせ床工事をしているのであれば、第3号工事に含めてしまっても支障が無いので、そのような判断をします。
さらに、内装に関係して4号5号6号工事があるのですが、例えば筋交いを増設するとなれば、壁を作り直すのでしょうから3号工事に含めることも可能と考えられ、同様に当てはめていくと、これらの工事としてわざわざ認める内容は、それほど多くないものと予想されます。
これらより、ざっと表現してしまえば、
外装を第1号工事として見られるかどうか。
内装を第3号工事として見られるか。
どうかというのが、作業の大半を占めることになります。
これで、工事項目を包含してしまえば、もうそれ以上考えることもないのですが、これら以外の残された工事内容の中で、4号5号6号工事を含むものがあれば、その部分を追加するという作業を行って完了となります。
なお、いくら住宅ローンとして借り入れをしていても、外構工事など上記の工事に含まれないと判断される金額については、住宅ローン減税の算定対象外となります。
外装工事については、まず第1号工事にあてはめられるかを考えることになります。
屋根を葺き替えるとか、外壁を張り替えるなどの場合に、それらの外装材等が過半以上交換されるのであれば、大規模の修繕または模様替えとなります。
なお、塗装工事は外装材の交換とは認められません。
内装について、通常は第3号工事に入るかどうかを先に判断します。
マンションの場合は2号工事でもよいのですが、居室等の過半の床の工事を実施したかどうかをいちいち計測するのは面倒ですので、どうせ床工事をしているのであれば、第3号工事に含めてしまっても支障が無いので、そのような判断をします。
さらに、内装に関係して4号5号6号工事があるのですが、例えば筋交いを増設するとなれば、壁を作り直すのでしょうから3号工事に含めることも可能と考えられ、同様に当てはめていくと、これらの工事としてわざわざ認める内容は、それほど多くないものと予想されます。
これらより、ざっと表現してしまえば、
外装を第1号工事として見られるかどうか。
内装を第3号工事として見られるか。
どうかというのが、作業の大半を占めることになります。
これで、工事項目を包含してしまえば、もうそれ以上考えることもないのですが、これら以外の残された工事内容の中で、4号5号6号工事を含むものがあれば、その部分を追加するという作業を行って完了となります。
なお、いくら住宅ローンとして借り入れをしていても、外構工事など上記の工事に含まれないと判断される金額については、住宅ローン減税の算定対象外となります。